1993-02-23 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
なお、仮に刑罰法令に該当するような場合でありましても、具体的な事案の態様あるいは行為者の具体的関与の形態いかんによっては、例えば先生御指摘のように、あるいは窃盗罪、あるいは業務上横領罪、あるいは背任罪、あるいは賦物故買罪というように、それぞれ適用される罪名が異なってこようかと考えられます。
なお、仮に刑罰法令に該当するような場合でありましても、具体的な事案の態様あるいは行為者の具体的関与の形態いかんによっては、例えば先生御指摘のように、あるいは窃盗罪、あるいは業務上横領罪、あるいは背任罪、あるいは賦物故買罪というように、それぞれ適用される罪名が異なってこようかと考えられます。
賦物故買とか共謀罪とかおとりだとか、そういう点でこれは日本国内法では犯罪と認めがたい。第三番目に、自発的出頭は本人の問題ではあるけれども、政府が自発的出頭を慫慂することはしない。共助法による国内捜査は要求しないだろうけれども、要求があっても応じないだろうということが、大体何となく各省の見解として新聞、テレビに載り、国民はうんそうかというふうに理解をしておると私は思います。
それをさらに今度は手形屋に一括して流したり、ばらばらに一枚ずつ流すというふうなやり方をしているものを、これを賦物故買であるというとらえ方をして、検挙をやり始めましたのは昨年の半ばころ以降からのことでございます。そういう点でいま御指摘のように、確かにこれは詐欺になるということには銀行のほうの被害が確定しなければいかぬ。
○和田静夫君 警察庁にお尋ねしますが、警視庁では昨年の夏に、従来は刑事責任追及が不可能とまあされていた手形売買に賦物故買を適用するという新しい方法を見つけられました。これは捜査当局の私は大きな努力の成果だと思うし、その部分については非常に結果を尊敬もしているのですが、しかし、そこにはまた一つの問題が出てきているような気がするのです。
これは窃盗、賦物故買等によりまして、昭和三十五年から約二年半大阪刑務所で刑を受けまして、昭和三十七年の十二月十九日に仮出獄になって出ております。この男が去る一月三十日、大阪だと思いましたが、自動車の中で絞殺、首をしめられて、それから身体を数十カ所刃物で刺された傷がございまして、死体で発見されたということが本件の端緒だというふうに承知いたしております。
この場合に亀田委員の仰せになるのは、事案が賦物故買というような犯罪にも当たる場合がありはしないか、そういうことも十分配意の上で研究をし検討しなければいかぬぞという御意見かと思うのでありますが、これは一言にしてきわめて平凡な、平易に申し上げますれば、まだ事実はこれからさらに詳細に調べた上で、そうしてその事実のいかんによっておのずからいかなる罰則が適用になるか、いかなる条文が最も適切であるかというようなことがきまるのでございますから